単発のカジュアル勤務やギグワークを試した後でもTPD請求はできますか?
結論(要点)
多くの場合、可能です。短期・不規則なカジュアル勤務やギグワークを試した事実だけで、TPD請求が自動的に否定されるわけではありません。重要なのは、就労が安定して継続可能だったかどうかです。
この状況でも請求を検討できる理由
- 単発業務は安定就労と別: 不規則シフトや単発案件は、継続的能力より「試行」を示すことがあります。
- 収入・出勤の変動: 実績のばらつきは、能力の再現性が低いことを示す材料になり得ます。
- 業務選択が可能な点: 負荷の低い仕事だけ選べる環境は、一般就労条件と一致しない場合があります。
- 約款基準が中心: own occupation / any occupation の定義に証拠が沿っているかが核心です。
重要になりやすい証拠
- 受注・欠勤・キャンセル・症状悪化・回復期間・最終停止までの時系列。
- プラットフォーム記録や給与記録(収入の不規則性、時間減少、継続不能)。
- 主治医・専門医意見(散発的活動が長期就労能力を意味しない理由)。
- 労災や所得補償を併行する場合の説明整合性。
よくあるリスク
- たまたまできた案件を、毎週安定して働ける根拠として扱うこと。
- 失敗シフト、途中中断、業務後の症状悪化を記録しないこと。
- 制度ごとに就労能力の説明が食い違うこと。
- 長期的な継続可能性について専門医意見が不足したまま提出すること。
重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。