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病気による早期退職後でもTPD請求はできますか?

短い回答

可能なケースは少なくありません。病気を理由に早期退職した事実だけで、TPD(高度障害)請求が自動的に否定されるわけではありません。実務上の中心は「退職したかどうか」ではなく、約款上の基準に照らして、継続的・安定的に就労できる状態だったかどうかです。

この場面で誤解されやすい点

審査側が通常確認するポイント

  1. 就労終了の主因が健康問題であることを、記録で示せるか。
  2. 能力低下の推移(悪化の時系列)が明確か。
  3. 勤務調整や軽減措置を試した事実と結果があるか。
  4. 診断名だけでなく、機能面の制限が説明されているか。
  5. 雇用記録・医療記録・各種申請書で時系列と言葉が整合しているか。

実務で有効な整理方法

1) 「退職」という結論より、そこに至る経緯を示す

症状悪化→治療強化→勤務調整→出勤不安定→就労継続困難、という流れを日付で示します。

2) 複数理由がある場合は主従を明確にする

家計や家庭事情があっても、主因が健康であればその根拠をはっきり示します。

3) すべてを約款の就労能力テストに接続する

各証拠が「長期的に現実的な就労が可能か」という同じ問いに答える形に整えると、審査が進みやすくなります。

証拠パックの基本構成

時系列表:治療・勤務調整・欠勤・退職・退職後の機能状態を一枚で確認できる形にする。

職務要求の基準:退職前の職務が求める現実的負荷(集中、速度、出勤安定性等)を明示する。

調整失敗の資料:軽減勤務や配置変更を試しても維持できなかった事実を示す。

医療意見:「なぜ継続就労が難しいか」を機能面で記載してもらう。

整合性チェック:TPD以外の申請(労災・所得補償・Centrelink)と日付・表現を合わせる。

よくある失敗

提出前30日プラン

第1週:時系列確定(最終就労日・悪化時期・退職日)。

第2週:職務要求と調整試行の要約を作成し、客観資料を添付。

第3週:主治医・専門医意見を機能中心に補強。

第4週:全チャネルで整合性を最終点検し、約款定義に沿って提出。

FAQ

早期退職したら、TPDは自動的に不利ですか?

自動的には不利ではありません。約款定義と証拠の質が中心です。

退職書類に「個人的事情」と書かれている場合は?

健康要因の背景と時系列を補足できれば、整理可能なことが多いです。

勤務調整を試した証拠は必要ですか?

関連する場合、非常に有用です。信頼性の高い説明につながります。

退職後に少し作業した事実は不利ですか?

直ちに不利とは限りません。持続的・安定的就労能力を示すかどうかが論点です。

重要:このページは一般的な情報であり、法律アドバイスではありません。結果は約款文言、証拠、個別事情によって異なります。

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