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雇用主の軽減業務(修正業務)が症状再燃で終了した後でもTPD請求はできますか?

結論(要点)

多くの場合、可能です。短期間の軽減業務に戻れた事実だけで、長期にわたる安定就労能力があるとはいえません。特に症状再燃で業務継続が止まった場合、重要なのは「試したかどうか」ではなく、通常の就労条件で持続的・再現可能に働けるかです。

なぜ「再燃して終了」が重要か

有効になりやすい証拠

よくある注意点

重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。