雇用主の軽減業務(修正業務)が症状再燃で終了した後でもTPD請求はできますか?
結論(要点)
多くの場合、可能です。短期間の軽減業務に戻れた事実だけで、長期にわたる安定就労能力があるとはいえません。特に症状再燃で業務継続が止まった場合、重要なのは「試したかどうか」ではなく、通常の就労条件で持続的・再現可能に働けるかです。
なぜ「再燃して終了」が重要か
- 試行的な勤務条件: 軽減業務は支援・負荷調整・範囲限定が前提になりやすい。
- 再燃パターン: 段階的に業務を増やすと症状が戻る場合、耐久性の限界を示し得ます。
- 短期出勤と長期就労は別: 一時的な就労は努力の証拠でも、継続雇用適性の確証ではありません。
- 最終判断は約款定義: own occupation / any occupation に沿って証拠を整理する必要があります。
有効になりやすい証拠
- 試行前状態、開始日、時間・業務内容、再燃時点、欠勤、最終終了日までの時系列。
- 雇用主記録と主治医記録(どのような業務調整があり、なぜ継続できなかったか)。
- 調整を入れても有給就労能力が持続しない理由を示す医療意見。
- 労災・所得補償・Centrelink等を併行する場合の説明整合性。
よくある注意点
- 復職トライの事実だけで「完全就労可能」と扱ってしまうこと。
- 業務増加ごとの症状悪化や機能低下を記録していないこと。
- 制度間で日付・就労能力説明が矛盾すること。
- 再燃の流れと supporting records が整理される前に早期提出すること。
重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。