ホスト雇用先の配置・外部手配の修正業務が出勤不安定で終了した後でもTPD請求はできますか?
結論(要点)
多くの場合、可能です。ホスト雇用先配置や外部手配の修正業務は、支援付きの試行就労であることが多く、短期に試せた事実だけで長期安定就労能力があるとは限りません。欠勤増加や出勤不安定で継続できなかった場合でも、TPD請求と整合することがあります。重要なのは通常の有給就労で持続的・再現的に働けるかです。
なぜ「出勤信頼性」が重要か
- 支援前提の環境: 柔軟な配慮、監督、軽減業務は一般求人で常に得られる条件ではありません。
- 就労可能性の基礎: 定期的な出勤と予測可能な稼働は、雇用継続の中核です。
- 試行失敗=完全能力回復ではない: 取り組み姿勢を示しても、長期耐久性の証明にはなりません。
- 最終判断は約款定義: own occupation / any occupation に沿って証拠を整理する必要があります。
有効になりやすい証拠
- 紹介から終了までの時系列(予定業務・予定時間、実出勤、症状変動、終了日)。
- 配置先・支援機関の記録(配慮内容、欠勤推移、終了理由)。
- 主治医意見(症状変動と出勤不安定、機能制限の関連)。
- 労災・所得補償・Centrelink等を併行する場合の説明整合性。
よくある注意点
- 「出勤が不安定」とだけ記載し、日別・シフト別記録が不足すること。
- 試行時の配慮条件と通常雇用条件の差を説明していないこと。
- 制度間で日付や就労能力説明が矛盾すること。
- 配置終了資料と医療意見の整合前に早期提出すること。
重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。