断続的な在宅事務業務をしていた後でもTPD請求はできますか?
結論(要点)
多くの場合、可能です。断続的な在宅事務業務をしていた事実だけで、TPD請求が自動的に否定されるわけではありません。重要なのは、その就労が実務上「安定して継続可能」だったか、そして医学的・就労上の証拠が約款定義に沿っているかです。
この状況でも請求を検討できる理由
- 断続的な就労: 体調の良い日に一部業務ができることと、継続的な就労能力は別です。
- 症状の変動: 痛み、疲労、認知負荷、メンタル症状により出勤・生産性が不安定になり得ます。
- 在宅という調整環境: 在宅勤務での柔軟対応は、一般雇用市場での持続可能性を直ちに示すものではありません。
- 約款基準が中心: own occupation / any occupation の定義に証拠が適合するかが最終判断です。
重要になりやすい証拠
- 症状の波、在宅勤務の試行、欠勤・業務量低下、最終停止までの時系列。
- 可能な範囲で客観資料(稼働記録、連絡メール、納期遅延、治療スケジュール等)。
- 主治医・専門医意見(散発的な稼働が長期的就労能力を意味しない理由)。
- 労災・所得補償などを併行する場合の説明整合性。
よくあるリスク
- 「できた日」だけが強調され、週単位の安定就労が可能と読まれること。
- 時系列の抜けにより、継続不能の実態が十分に伝わらないこと。
- 制度ごとに就労能力の説明が食い違い、背景説明が不足すること。
- 長期的な信頼性・継続性に関する専門医意見が不足したまま提出すること。
重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。