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断続的な在宅事務業務をしていた後でもTPD請求はできますか?

結論(要点)

多くの場合、可能です。断続的な在宅事務業務をしていた事実だけで、TPD請求が自動的に否定されるわけではありません。重要なのは、その就労が実務上「安定して継続可能」だったか、そして医学的・就労上の証拠が約款定義に沿っているかです。

この状況でも請求を検討できる理由

重要になりやすい証拠

よくあるリスク

重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。