現場職を離れて非常勤の事務業務を試した後でもTPD請求はできますか?
結論(要点)
多くの場合、可能です。現場業務の後に非常勤の事務業務を試した事実だけで、TPD請求が自動的に否定されるわけではありません。重要なのは、その勤務が実際に継続可能だったか、そして医学的・就労上の証拠が保険約款の定義に沿っているかです。
判断でよく見られるポイント
- 職務内容の差: 事務業務が元の現場職と実質的に異なるか。
- 労働時間の制限: 非常勤であることが継続的な制限を示しているか。
- 継続可能性: 症状や治療負担により維持できなかった事実があるか。
- 約款との整合: own occupation / any occupation の定義に証拠が対応しているか。
重要になりやすい証拠
- 現場職から事務業務への移行、勤務時間、最終離職日を示す時系列。
- 雇用主記録(配慮内容、生産性制限、継続不能となった理由)。
- 主治医・専門医の意見書(事務業務を試しても機能制限が続くこと)。
- 労災・所得補償などを併行する場合の説明の一貫性。
よくあるリスク
- 事務勤務を「長期的に成功した配置転換」と読める形で記録してしまうこと。
- 制度ごとに労働能力の説明が食い違い、背景説明が不足すること。
- 将来の就労持続性に関する専門医意見が不足したまま提出すること。
- 「事務ができる=広い職種で就労可能」との反論を想定していないこと。
重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。