労災履歴がある場合、退職・整理解雇後でもTPD請求はできますか?
結論(短答)
可能なケースは多くあります。退職や整理解雇そのものがTPD権利を自動的に消すわけではありません。ただし、時系列と証拠の並び方が重要で、離職記録・労災資料・医療証拠をTPD定義に沿って整える必要があります。
なぜ難しくなりやすいか
- 離職日が重要な基準点になる:審査では就労終了の前後事情が詳しく確認されます。
- 労災履歴には既存の評価資料がある:既往の就労能力評価や復職計画がTPD資料と照合されます。
- 離職理由で必要資料が変わる:自己都合退職・医療離職・整理解雇で証拠構成が異なります。
早めに揃えたい資料
- 離職関連書類(退職届、整理解雇通知、雇用終了記録)。
- 労災決定書、就労能力証明、和解文書(ある場合)。
- 主治医・専門医の報告書(機能制限、就労制限、予後に焦点)。
- スーパー加入履歴と約款時期情報(適用TPD定義の確認)。
避けたい時系列ミス
- 離職後に長期間放置し、TPD向けの医学証拠取得が遅れる。
- 労災資料とTPD資料で就労能力の説明が食い違う。
- 「整理解雇だった」という事実だけでTPD要件を満たすと考える。
- 通知期限や追加資料要求を見落とす。
重要:本ページは一般情報であり法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言、証拠の質、個別事情により異なります。