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短期のワークコンディショニング(就労耐性)プログラムを終えた後でもTPD請求はできますか?

結論(要点)

多くの場合、可能です。短期プログラムを完了したことだけで、継続的な有給就労能力があると直ちに判断されるわけではありません。こうしたプログラムは、治療目的・監督付き・期間限定で実施されることが多く、重要なのは一般労働市場で再現可能な就労能力です。

プログラム完了が安定就労の証明になりにくい理由

有効になりやすい証拠

よくある注意点

重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。