家族経営で不定期に軽作業を手伝った後でもTPD請求はできますか?
結論(要点)
多くの場合、可能です。家族経営で不定期に軽作業を手伝った事実だけで、TPD請求が自動的に否定されるわけではありません。重要なのは、一般的な労働市場で安定的・継続的に働ける能力があったかどうかです。
この状況でも請求を検討できる理由
- 家族内配慮は特別な条件になりやすい: 作業ペース調整、頻繁な休憩、業務変更は通常職場で再現できない場合があります。
- 出勤の不規則性: 断続的な参加は、能力の再現性が低いことを示す材料になり得ます。
- 市場基準とのギャップ: 補助付きで可能な軽作業は、競争的就労能力と同義ではありません。
- 約款基準が中心: own occupation / any occupation 定義に沿う証拠構成が必要です。
重要になりやすい証拠
- 業務試行、欠勤、症状悪化、回復期間、最終停止までの時系列。
- 配慮内容の記録(短時間勤務、休憩追加、業務入替、家族の補助)。
- 散発的な家族内作業が継続就労能力を示さない理由に関する医療意見。
- 労災・所得補償・Centrelink等を併行する場合の説明整合性。
よくあるリスク
- ときどきの手伝いを、安定就労能力の証拠として扱ってしまうこと。
- 業務継続を支えた特別配慮を記録しないこと。
- 制度ごとに就労能力の説明が食い違うこと。
- 継続性・耐久性に関する専門医意見が不足したまま提出すること。
重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。