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就労支援機関が手配した無給トライアル業務の後でもTPD請求はできますか?

結論(要点)

多くの場合、可能です。無給トライアルに参加した事実だけで、継続的な有給就労能力があると直ちに判断されるわけではありません。試行的配置は、短期間・高い支援前提・業務調整ありで行われることが多く、重要なのは一般労働市場での再現可能な就労能力です。

無給トライアルが安定就労の証明になりにくい理由

有効になりやすい証拠

よくある注意点

重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。