就労支援機関が手配した無給トライアル業務の後でもTPD請求はできますか?
結論(要点)
多くの場合、可能です。無給トライアルに参加した事実だけで、継続的な有給就労能力があると直ちに判断されるわけではありません。試行的配置は、短期間・高い支援前提・業務調整ありで行われることが多く、重要なのは一般労働市場での再現可能な就労能力です。
無給トライアルが安定就労の証明になりにくい理由
- 支援付き設計であることが多い: 業務が簡素化され、出勤や休憩も柔軟に運用される場合があります。
- 期間が限定される: 短期完了だけでは長期継続性を示しません。
- 通常雇用の賃金・成果圧力と異なる: 無給環境は一般職の生産性要件を反映しにくいです。
- 判断基準は約款定義: own occupation / any occupation に沿った証拠整理が必要です。
有効になりやすい証拠
- 紹介、開始、担当業務、症状影響、最終中止までの時系列。
- 配置記録(監督の強さ、業務修正、短時間化、欠席・中断)。
- 参加できたことと持続就労可能性が別である理由を示す医療・リハビリ意見。
- 労災・所得補償・Centrelink等を併行する場合の説明整合性。
よくある注意点
- 短期トライアルをそのまま持続就労能力の証拠として扱うこと。
- 参加を可能にした支援条件を十分に記録しないこと。
- 制度ごとに就労能力の説明が食い違うこと。
- 信頼性・継続性の資料が整う前に提出すること。
重要: 本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情によって異なります。