TPD請求とCentrelink障害年金(DSP)は同時に進められますか?
短い答え
多くのケースで可能です。TPDとDSPは別制度・別基準で審査されるため並行して進められますが、証拠の整合性、提出順序、Centrelinkへの申告義務管理が重要です。
なぜ別物なのか
- TPD:保険約款の定義(own occupation / any occupation 等)で判断。
- DSP:社会保障制度上の障害・就労能力要件で判断。
- 一方で認められても、他方が自動的に認められるわけではありません。
併行時の主要論点
- 証拠の整合性:医療情報・就労能力の説明が両手続で矛盾しないこと。
- 一時金の影響:TPD給付が資産・所得テストに影響する場合があります。
- 時期の設計:順序を誤ると追加照会や遅延が増えることがあります。
- 申告義務:状況変化はCentrelinkへ適時に更新する必要があります。
実務上の進め方
- 提出前に約款文言を正確に確認する。
- 症状・治療・復職試行・機能制限を1本の時系列にまとめる。
- 診断名だけでなく、機能制限と就労影響を示す資料を用意する。
- 給付と社会保障の関係が不明な場合は早めに専門家へ相談する。
重要:本ページは一般的情報であり、法的助言・財務助言ではありません。結果は約款、証拠、制度要件、個別事情により異なります。