TPDと所得補償は同時に請求できますか?
結論(短答)
同時に進められる場合はあります。ただし、実際に両方が満額で支払われるかは約款次第です。定義、待機期間、相殺、申告内容の整合性を先に確認することが重要です。
2つの給付の違い
- 所得補償(Income Protection)は、就労不能による収入減を月次で補う設計が一般的です。
- TPDは、約款上の「恒久的障害」の要件を満たした場合に一時金で支払われることが多いです。
- 同じ傷病でも、審査基準と必要資料は一致しないことがあります。
同時検討されやすいケース
- 現在就労できず、短期的な復職見込みが乏しい。
- 所得補償の請求中で、医療資料上も恒久的な機能制限が示される。
- スーパー内外で複数契約があり、定義や給付条件が異なる。
先に確認すべき実務ポイント
- 相殺条項:一方の受給により、他方が減額される可能性があります。
- 定義の相違:所得補償が通っても、TPDの成立を自動的に意味しません。
- 時期と順序:資料の出し方次第で、もう一方の請求に不利に働くことがあります。
- 記載の整合性:就労能力の説明が案件ごとに食い違うと、遅延や追加照会の原因になります。
資料準備の実務
- 症状・治療・就労状況を1本の時系列で整理する。
- 主治医・専門医の意見を約款テストに直接対応させる。
- 復職トライアルが継続不能だった理由を記録する。
- 2つの請求でフォームと添付資料の表現を揃える。
重要:本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。適用可否や結果は、契約約款・証拠・個別事情により異なります。