関節炎でTPD請求はできますか?
短い答え
可能性はあります。関節炎による慢性的な痛み、可動域低下、治療副作用などで、約款上の基準に照らして就労復帰が現実的でない場合、TPD請求の検討対象になります。診断名だけでなく、継続的な就労能力への影響が重視されます。
通常確認されるポイント
- 関節炎の種類(変形性関節症、関節リウマチ、乾癬性関節炎など)と、治療後も症状が持続しているか。
- 痛み、こわばり、腫れ、疲労、増悪期が、安定した出勤と安全な業務遂行をどの程度妨げるか。
- 制限が従前職種のみか、教育・経験に見合う代替職種にも及ぶか。
- 専門医記録、主治医所見、画像、投薬履歴、職歴の整合性。
重視されやすい証拠
- 立位・持ち上げ・把持・集中・出勤継続など、実務上の制限を具体化した医師意見書。
- 増悪頻度、治療反応、副作用、進行度を示す経時的な診療記録。
- 機能評価・就労能力評価など、継続就労困難を示す資料。
- 職務要件、実施した配慮、就労継続不能となった経緯を示す雇用側資料。
よくある注意点
- 診断名のみで、就労不能性との関係説明が不足していること。
- 症状の波(増悪・寛解)が出勤安定性へ与える影響を過小評価すること。
- any occupation と own occupation の基準差を見落とすこと。
- 申請書、医療記録、雇用資料の時系列に不整合があること。
重要:本ページは一般的情報であり、法的助言ではありません。結果は約款、証拠、個別事情により異なります。