慢性疼痛で TPD 請求はできますか?
結論(短く)
可能性はあります。慢性疼痛でも、約款の定義に照らして「恒久的に就労できない」ことを医療面・機能面の証拠で示せれば、TPD請求の対象になり得ます。診断名だけでなく、長期的な実働能力が重視されます。
保険会社・スーパー基金が確認しやすい点
- 痛みが安定した出勤、集中力、持久性、安全な業務遂行に与える影響。
- 元の職種だけでなく(約款次第で)他の適切な職務も困難かどうか。
- 治療が合理的・継続的に行われ、機能改善が乏しいかどうか。
- 専門医意見、GP記録、服薬履歴、就労履歴の整合性。
有効になりやすい証拠
- 労働時間・作業内容・持久性の制限を具体化した主治医/専門医レポート。
- 治療経過、症状増悪、就労回復に至らなかった理由を示す時系列。
- 業務軽減、短時間勤務、欠勤、復職トライアル失敗を示す雇用主資料。
- 必要に応じた画像・専門評価(ただし画像所見のみへ過度に依存しない)。
慢性疼痛の請求で起こりやすい課題
- 痛みの強さは記載されていても、約款テストへの当てはめが弱い。
- 申告書と診療録で活動量や就労制限の説明が食い違う。
- 恒久性や予後について主治医証拠の記載が不足している。
- 薬の副作用や認知面への影響が、継続就労評価に十分反映されていない。
重要:本ページは一般的な情報であり、法律助言ではありません。結果は約款、医療証拠、個別事情により異なります。