糖尿病でTPD請求はできますか?
短い答え
可能性はあります。糖尿病や長期的な合併症により就労能力が継続的に制限され、約款上のTPD定義を満たす場合、請求対象となり得ます。診断名だけでなく、機能面への影響が重視されます。
通常確認されるポイント
- 1型・2型糖尿病に伴う合併症(神経障害、視力障害、腎機能障害、心血管イベント、強い疲労など)の持続性。
- 症状と治療負担が、安定かつ安全な就労をどの程度妨げているか。
- 約款の従前職種基準/任意職種基準のどちらに該当するか。
- 医療記録、職歴、現在の就労制限の整合性。
重視されやすい証拠
- 就労制限を具体的に示す専門医・主治医の意見書。
- 合併症、入院歴、薬剤副作用、治療強度を示す記録。
- 就労能力評価など、継続就労が難しいことを示す資料。
- 申請書、医療記録、雇用資料の時系列一致。
よくある注意点
- 糖尿病の診断のみで自動的にTPD要件を満たすと考えること。
- 検査値は示しているが、就労不能性との関連説明が弱いこと。
- 待機期間、控除条項、職務情報の更新漏れを見落とすこと。
- 日常機能制限の説明に一貫性がないこと。
重要:本ページは一般的情報であり、法的助言ではありません。結果は約款、証拠、個別事情により異なります。