線維筋痛症で TPD 請求はできますか?
結論(短く)
可能性はあります。線維筋痛症でも、保険約款の定義に照らして「恒久的に就労できない」ことを医療面・機能面の証拠で示せれば、TPD請求の対象になり得ます。診断名だけでなく、実際の就労機能が重視されます。
保険会社・スーパー基金が見やすいポイント
- 持続する痛み、疲労、認知症状が出勤継続や業務遂行に与える影響。
- 元の職種だけでなく(約款次第で)他の適切な職務も困難かどうか。
- 治療経過の一貫性(多職種連携を含む)と長期的な反応。
- 専門医意見、GP記録、服薬履歴、就労履歴の整合性。
有効になりやすい証拠
- 労働時間・作業内容・持久性の制限を具体化した専門医レポート。
- 症状の増悪パターン、治療試行、回復しなかった理由を示す時系列。
- 業務軽減、欠勤、復職トライアル失敗などを示す雇用主資料。
- 臨床的に関連する場合、睡眠障害・うつ・不安など併存症の資料。
線維筋痛症の請求で起こりやすい課題
- 症状説明はあるが、約款テストへの当てはめが不足している。
- 申告書・診療録・質問票で就労機能の説明が食い違っている。
- 恒久性や予後について、主治医証拠の記載が弱い。
- 認知機能低下や労作後悪化が、継続就労へ与える影響を過小評価している。
重要:本ページは一般的な情報であり、法律助言ではありません。結果は約款、医療証拠、個別事情により異なります。