心疾患でTPD請求はできますか?
短い答え
可能性はあります。心疾患によって長期的な就労能力の喪失が生じ、約款上のTPD定義を満たす場合、請求対象となり得ます。診断名だけでなく、機能面への影響・治療経過・予後が重視されます。
通常確認されるポイント
- 疾患の種類と重症度(冠動脈疾患、心不全、心筋症、不整脈など)。
- 息切れ、胸痛、疲労、運動耐容能低下など、就労継続性への影響。
- 薬物治療、ステント、バイパス術、心臓リハビリ等の治療経過と反応。
- 約款の失能定義(従前職種か任意職種か等)への当てはめ。
有効になりやすい証拠
- 検査値だけでなく実務上の就労制限を示す循環器専門医の意見書。
- 症状の継続性と治療負担を示す入院・通院記録。
- 復職の現実性を評価する就労能力・職業面の資料。
- 申請書、診療記録、雇用資料の時系列整合。
よくある注意点
- 心疾患の診断だけで自動的にTPD要件を満たすと考えること。
- 病状説明はあるが、就労不能性との結び付けが弱いこと。
- 待機期間、定義差、控除条項など約款条件の見落とし。
- 症状や就労履歴の説明に不一致があること。
重要:本ページは一般的情報であり、法的助言ではありません。結果は約款、証拠、個別事情により異なります。