病気休暇・有給休暇中でもTPD請求はできますか?
短い答え
多くのケースで可能です。休暇中であること自体が不利になるとは限りません。重要なのは、約款の定義を満たすかどうかと、それを裏付ける医療・就労能力証拠の質です。
休暇中の請求が誤解されやすい理由
- 在籍中=就労可能ではない:雇用関係が残っていても、実際の職務遂行能力は別問題です。
- 病気休暇と有給休暇では見え方が異なる:有給休暇の場合は、なぜ実質的に就労継続が困難かをより明確に示す必要があります。
- 約款定義の違い:own occupation / any occupation で立証の焦点が変わります。
実務で重視される証拠
- 診断名だけでなく、機能制限と業務への影響を示す医療資料。
- 症状悪化、治療、復職試行の経緯を示す時系列。
- 職務内容、調整措置、継続困難となった理由に関する雇用主情報。
- 申請書・医師意見・保険会社質問票の記載整合性。
よくある失敗
- 退職してからでないと請求できないと誤解して遅れる。
- 有給で時間をつなぎながら、医療上の就労制限の記録が不足する。
- 書類ごとに就労能力の説明が食い違う。
- 休暇消化を優先して提出期限・時効管理が後回しになる。
重要:本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。結果は約款、証拠、個別事情により異なります。