TPDの「任意職種」と「従前職種」は何が違う?
結論(短く)
保険約款の定義差は、認定結果を大きく左右します。従前職種(own occupation)は元の職務に復帰できるか、任意職種(any occupation)は学歴・訓練・経験に照らして他職種で就労可能かをみるのが一般的です。
実務上の影響
- 同じ症状でも、従前職種では該当し任意職種では非該当となることがあります。
- 審査では職名よりも、移転可能スキルや実際の就労可能性が検討されます。
- 診断名だけでなく、機能制限を示す資料が重要です。
準備しておきたい資料
- 座位保持・集中・出勤継続・持ち上げ動作など、業務機能に紐づく医療所見。
- 治療経過と症状の継続性を示す時系列。
- 復職・就労試行があれば、その結果と継続困難の理由。
- 必要に応じて、職業評価資料。
よくある失敗
- TPD定義はどの保険でも同じだと考える。
- 約款要件に触れない一般的な診断書だけで提出する。
- 任意職種審査での「他業務への転用可能性」を軽視する。
- 申告書間で労働能力の記載が食い違う。
注意:本ページは一般情報であり、個別の法的助言ではありません。結果は約款文言、証拠内容、個別事情により異なります。