メンタルヘルス関連のTPD請求
先に結論
メンタルヘルスの不調が長期にわたり就労能力へ影響し、約款上のTPD定義を満たす場合、請求対象となる可能性があります。診断名だけでなく、職務遂行機能への具体的影響と証拠の一貫性が重要です。
よく見られる対象
- うつ病(大うつ病性障害)
- 不安障害
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- そのほか、就労能力に継続的影響を与える臨床診断済みの精神疾患
証拠で確認されやすいポイント
- 診断・治療経過・通院記録が時系列で整っているか
- 出勤継続、集中力、判断力、対人対応など職務機能への影響が具体的か
- 主治医・専門医意見と診療録、就労実態の整合性があるか
- 症状の継続性と予後が約款定義に照らして説明できるか
争点になりやすい点
- 診断はあるが、就労機能制限の説明が抽象的
- 医療資料間で症状評価が一致していない
- 職務内容(必須業務)の説明不足
- any occupation / own occupation の定義差を踏まえた主張設計が弱い
本ページは一般情報であり、個別の法律助言ではありません。結果は約款文言、証拠内容、個別事情により異なります。