TPD請求と既往症:実務で押さえるべき点
要点:既往症があるだけでTPD請求が自動的に不支給になるわけではありません。結果は、約款文言、補償開始時期、そして現在の就労不能を示す証拠の質で左右されます。
既往症が争点になりやすい理由
保険会社やスーパーアニュエーション基金は、過去の受診歴や症状記録を確認し、現在の障害状態との関連、補償開始前後の時系列、申込時の告知内容を検討します。
最初に確認すべきは約款
- 認定基準:「any occupation」か「own occupation」かで評価軸が変わる。
- 補償開始時期:加入日、増額時期、変更時期が重要。
- 除外条項・待機期間:既往症関連の制限がある場合がある。
- 告知関連:申込時に何を問われ、どう回答したかが争点になることがある。
有効になりやすい証拠
- 現在の機能制限と就労影響を具体化した主治医・専門医意見。
- 症状、治療、就労状況の時系列を一本化した資料。
- 勤務継続困難や離職を裏付ける就労記録。
- 治療・服薬履歴の整合した記録。
既往症を理由に争われた場合
- どの条項と事実に基づく判断か、文書で明確化を求める。
- その条項に対応する医療・就労証拠を追加提出する。
- 時系列や記録の誤りは早期に書面で訂正する。
- 長期停滞や不支給見込みなら、早めに法的確認を行う。
関連ページ:必要な証拠資料、否認された場合の対応、不服申立ての進め方。
ご自身の状況を約款ベースで確認したい方へ
本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。結果は約款、証拠、個別事情により異なります。