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TPD請求と既往症:実務で押さえるべき点

要点:既往症があるだけでTPD請求が自動的に不支給になるわけではありません。結果は、約款文言、補償開始時期、そして現在の就労不能を示す証拠の質で左右されます。

既往症が争点になりやすい理由

保険会社やスーパーアニュエーション基金は、過去の受診歴や症状記録を確認し、現在の障害状態との関連、補償開始前後の時系列、申込時の告知内容を検討します。

最初に確認すべきは約款

  • 認定基準:「any occupation」か「own occupation」かで評価軸が変わる。
  • 補償開始時期:加入日、増額時期、変更時期が重要。
  • 除外条項・待機期間:既往症関連の制限がある場合がある。
  • 告知関連:申込時に何を問われ、どう回答したかが争点になることがある。

有効になりやすい証拠

  • 現在の機能制限と就労影響を具体化した主治医・専門医意見。
  • 症状、治療、就労状況の時系列を一本化した資料。
  • 勤務継続困難や離職を裏付ける就労記録。
  • 治療・服薬履歴の整合した記録。

既往症を理由に争われた場合

  • どの条項と事実に基づく判断か、文書で明確化を求める。
  • その条項に対応する医療・就労証拠を追加提出する。
  • 時系列や記録の誤りは早期に書面で訂正する。
  • 長期停滞や不支給見込みなら、早めに法的確認を行う。

関連ページ:必要な証拠資料否認された場合の対応不服申立ての進め方

ご自身の状況を約款ベースで確認したい方へ

本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。結果は約款、証拠、個別事情により異なります。