短期間の軽減業務復職後でもTPD請求はできますか?
結論(短答)
多くの場合、可能です。短期間の復職(軽減業務・短時間勤務)があっても、それだけでTPD請求が否定されるわけではありません。重要なのは、復職が限定的試行であり、最終的に継続就労が困難だったことを一貫して示すことです。
よく見られる確認ポイント
- 期間と勤務内容:復職期間、勤務時間、業務軽減の程度。
- 最終離職理由:症状再燃、治療負担、機能制限により継続不能だったか。
- 医療記録の整合:主治医・専門医が復職前後の制限を継続的に記録しているか。
- 約款定義:own occupation / any occupation など定義に証拠が適合しているか。
有効になりやすい資料
- 日付ベースの時系列(復職開始、軽減内容、時間変更、最終就労日)。
- 雇用主の配慮内容と継続不能理由が分かる記録。
- 仕事試行と機能悪化の関連を説明する医療意見書。
- 労災・所得補償が並行する場合の説明整合性。
避けたいミス
- 一部資料で「回復して通常勤務可能」と読める表現を使うこと。
- 軽減業務であった事実を省略し、通常復職に見せてしまうこと。
- 将来就労可能性に関する専門医意見が不足したまま提出すること。
- 短期就労実績をもって広範な就労能力ありと反論されるリスクを見落とすこと。
重要:本ページは一般情報であり、法律助言ではありません。適格性や結果は、約款文言・証拠の質・個別事情により異なります。
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