不安障害でTPD請求はできますか?
結論(短答)
状況によっては可能です。不安症状が長期にわたり就労能力を制限し、約款上の定義に当てはまればTPD請求の対象となり得ます。判断の中心は診断名ではなく、実際の就労機能の制限です。
よく確認される評価項目
- パニック、回避、睡眠障害、認知負荷など症状の頻度・強度。
- 出勤、集中、判断、対人対応、継続就労への影響。
- 治療継続性(心理療法、投薬、専門医フォロー)。
- 専門医が示す予後と適職就労可能性の見通し。
証拠準備の実務ポイント
- 主治医意見に、具体的な就労制限と期間見通しを記載してもらう。
- 症状推移・治療・復職試行を一つの時系列で整理する。
- 申請書と医療資料で就労能力説明を一致させる。
- 特に any occupation 定義では、約款テストへの対応を明確にする。
よくあるつまずき
- 意見書が抽象的で、約款要件に触れていない。
- 資料ごとに日常機能評価が矛盾する。
- 治療記録の空白に説明がない。
- 短期就労不能をそのまま恒久障害と扱ってしまう。
重要:本ページは一般情報であり法的助言ではありません。結果は約款文言、証拠、個別事情により異なります。