うつ病でTPD請求はできますか?
結論(短答)
可能性はあります。うつ病により就労能力が長期的に制限され、約款上のTPD定義を満たすと判断されれば請求対象となり得ます。診断名のみでは足りず、機能制限とその継続性を示す証拠が鍵です。
審査でよく見られる点
- 集中力、出勤継続、対人対応、業務遂行への具体的影響。
- 治療経過の一貫性(GP、心理療法、精神科、薬物調整)。
- 合理的治療を継続しても回復が限定的かどうか。
- 専門医が、就労能力の長期予後を明確に示しているか。
実務で有効な証拠
- 約款テストに直接対応した精神科・心理職の詳細意見書。
- 症状悪化、治療、復職試行の時系列整理。
- 勤務先資料(欠勤、職務調整、継続困難の事実)。
- 投薬・治療記録による重症度と持続性の裏付け。
遅延・否認につながりやすい要因
- 診断説明のみで、業務上の制限が具体化されていない。
- 申請書・診療録・質問票の記載が食い違う。
- 一時的制限と恒久的制限の区別が示されていない。
- any occupation / own occupation の定義差を踏まえていない。
重要:本ページは一般情報であり法的助言ではありません。結果は約款文言、証拠、個別事情により異なります。