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パートタイムの事務業務を試した後でも、TPD請求はできますか?

結論(短く)

多くのケースで可能です。現場職や身体負荷の高い仕事を離れた後、パートタイムの事務業務を試したという事実だけで、Total and Permanent Disability(TPD)請求が自動的に否定されるわけではありません。審査で本当に見られるのは、「少しでも働いたか」ではなく、その事務業務を一般的な労働市場で長期的・安定的・現実的に続けられたかどうかです。

言い換えると、問題は「一時的に何かできたか」ではなく、「治療や通常の支援を受けても、継続的に適切な就労を維持する能力があったか」です。この点を証拠で丁寧に示せれば、就労を試みた事実はむしろ誠実さや努力の裏づけとして働くことがあります。

パートタイムの事務業務を試した後でもTPD請求は可能? — 就労持続性の整理ビジュアル
この共有ビジュアルは本ページと同じ実務的な見方を示しています。パートタイムの事務業務を試した事実だけで判断するのではなく、出勤の安定性、業務成果、必要だった配慮、回復負担、そしてその仕事が現実の就労条件で本当に持続可能だったかを全体として確認することが重要です。

この場面が誤解されやすい理由

「事務職なら軽い仕事だから、できたなら他の仕事もできるはず」と単純に考えられがちですが、TPD審査はそこまで単純ではありません。実務では、次のような点がよく見落とされます。

そのため、この類型では「事務をした/できなかった」という一文だけでは足りません。職務内容、出勤状況、症状の影響、治療負担、支援条件、約款文言との関係を、実務的に整理して示す必要があります。

保険会社や trustee がよく確認する7つの視点

パートタイム事務への配置転換や試行があったケースでは、審査側は概ね次のような点を見ています。

  1. その職務は市場で一般的に存在するか:通常の求人として存在する業務なのか、それとも一人の従業員のために特別に作られた役割なのか。
  2. 出勤は安定していたか:欠勤や早退が増えていないか、勤務時間が徐々に短くなっていないか。
  3. 成果は一般水準で維持できたか:通常の締切や品質基準を満たせたのか、それとも恒常的に補助が必要だったのか。
  4. 症状が仕事をどの程度妨げていたか:痛み、疲労、薬の副作用、認知負荷、気分症状などが繰り返し支障を生んでいなかったか。
  5. 治療負担が就労継続を阻害していないか:通院、治療、回復期間、症状の波が出勤の信頼性を崩していなかったか。
  6. その役割は配慮依存ではないか:特別な柔軟対応がなければ成立しない仕事ではなかったか。
  7. 他の職場でも続けられる現実性があるか:現在の理解ある雇用主を離れても、同様の仕事を外部市場で持続できるか。

したがって、「やってみたが無理だった」という抽象的な説明だけでは弱くなりがちです。各論点に沿って証拠を整理すると、審査側にも事実関係が伝わりやすくなります。

説得力のある証拠設計とは

この類型では、資料の量よりも構造が重要です。実務上、次のような組み立てが役立つことが多いです。

重要なのは、「働く意思はあったが、現実には持続可能な就労に至らなかった」という点を、時系列と機能面の両方から伝えることです。

よくある失敗と、その修正ポイント

ケース例:どう整理すると強い申請になるか

例:倉庫監督者が脊椎障害と神経症状のため現場業務を離れ、パートタイムの事務業務を試したとします。最初は週24時間勤務でしたが、痛みの悪化、集中力低下、鎮静系薬剤の副作用により16時間へ減少。仕事は簡略化され、締切は延長され、複雑な報告書は同僚が代行。欠勤も増え、最終的に継続不能となりました。

弱い表現:「事務を試したが、合わなかった。」

強い表現:出勤記録、休暇記録、雇用主の配慮内容、専門医の機能評価、そしてこの職務が一般市場で再現可能ではなかった理由を合わせて示します。

誇張する必要はありません。必要なのは、頻度・機能・持続性を具体的に示し、「一時的に試したこと」と「安定就労が可能だったこと」は別だと分かるようにすることです。

提出前30日の実務プラン

1〜7日目:事実の骨格を固める

8〜14日目:医療と業務実態を整合させる

15〜21日目:矛盾を事前に除去する

22〜30日目:構造化して提出する

審査が遅れている、または疑義が出ている場合

遅延はそれ自体が否認を意味するわけではありませんが、放置すると「追加資料待ち」が続き、論点が拡散しやすくなります。比較的有効なのは、次のような対応です。

すでに不利な判断が出ている場合も、感情的な反論より、構造的な見直しの方が有効なことが多いです。あわせて、TPD請求が却下された場合の流れ却下後の見直し・申立てany occupation と own occupation の違いも確認しておくと役立ちます。

実務チェックリスト:強い「パートタイム事務」案件が示していること

実務的にも法的にも説得力のある資料は、概ね次の点を示しています。

ここまで整理できると、不要な往復や誤解をかなり減らしやすくなります。

よくある質問

パートタイムの事務ができたなら、any occupation も可能だと判断されますか?

必ずしもそうではありません。判断の中心は、一般市場で長期的・安定的・現実的に就労を継続できるかどうかです。

会社がかなり配慮してくれていた場合、それは不利ですか?

一概に不利ではありません。どのような配慮が必要だったのかを具体的に示せば、一般市場では再現しにくい条件だったことを説明できます。

すべての治療が終わるまで請求を待つべきですか?

必ずしもそうではありません。重要なのは、現時点で長期的な機能制限と就労継続困難を十分に示せるかどうかです。

workers compensation、income protection、Centrelink とTPDで表現が少し違っても大丈夫ですか?

制度ごとに基準は異なりますが、核心となる事実や時系列、機能制限の説明が大きく食い違うと、信用性を争われやすくなります。

このページは法的助言ですか?

いいえ。一般情報であり、個別事情に対する法的助言ではありません。

重要:本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。TPDの適格性や結果は、約款文言、証拠の質、個別事情によって異なり、結果を保証することはできません。

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